■ 不当な価格表示について

価格表示につきましては、不当な価格表示(二重価格表示など)として景品表示法で規制を受ける場合があります。
⇒「二重価格表示」の検索結果を見る

また、不当な価格表示と判断された場合、検索エンジンへの登録や各種申請の際、不認可となる可能性があります。

恐れ入りますが、詳細につきましては店舗様ご自身で、公正取引委員会などの関係官庁にご確認のうえ、価格表示の設定には十分にご注意くださいますよう、お願いいたします。

ご相談先と参考ホームページ

【景品表示法に関する相談先】
公正取引委員会
ホームページ:http://www.jftc.go.jp/
電話番号:03-3581-5471(代表)

【参考】
景品表示法
ホームページ:http://www.jftc.go.jp/